東京都商品等の安全問題に関する協議会から「エステティックサロンにおけるレーザー等を利用した脱毛機の安全性について」という報告がでました。原本はこちらです。
重要な内容ですので少しコメントさせていただきます。
危害の未然防止を図るため事業者団体による安全性向上への自主的な取り組みを促進するよう求めるとありますが、そもそも厚生労働省はサロンでのレーザー脱毛等は医師法違反であるという見解を出しております。
すべからく全てのレーザー脱毛等が違法であるというのであれば、そもそもこのような報告がなされるわけはありません。安全に注意して行なっても医師法違反であることはかわりないはずなのですから。
良い機械を正しく使用すれば医師でないエステティシャンが行なっても医師法違反にはあたらないという私の従来からの主張を東京都は支持してくれたことになります。
サロンにおけるレーザー脱毛機等の安全性に関する提案の中の機器の安全性という項目は(ア)〜(オ)までありますが、
(エ)皮膚の熱傷発生を防止するため、レーザー脱毛機等本体に施術部分を冷却する機能を設けること、または、それに変わる施術上の対応措置を取ることとあります。
施術部分である皮膚を冷却する機能が本体に設けられているサロン用脱毛機はP-NAINだけです。P-NAIN以外の機械では皮膚冷却装置であるクールチップシステムを装着すれば基準を満たすことができます。
クールチップを装着しない場合のそれに変わる施術上の対応措置として現時点で考えられるものは冷やしたジェルを施術部位に厚く塗ることしかありません。皮膚冷却装置を搭載せずに、しかもジェル不要というのはありえないのです。
しかし、その場合にジェルの厚さを一定にコントロールすることが非常に難しく、機器(ハンドピース、アプリケータ)を皮膚に近づけすぎればジェルが薄くなって冷却効果が低下し、また設定した出力よりも強いエネルギーが皮膚に到達して危害(ヤケド)が生じてしまいます。そのような事態を防止するのが皆様お使いのグリッドスペーサーです。
話を整理いたします。
1)
東京都は今回の安全基準をクリアするという前提でエステ脱毛を容認した。
2)
安全基準を確実に満たすのはP-NAINあるいはクールチップシステムを外付けした脱毛機だけである。
3)
上記の機械を使用していない場合は対応措置としてグリッドスペーサーを装着する必要がある。
数ある脱毛機の中で東京都が示した安全基準をクリアしているのは私がこの数年で開発したシステムだけということになります。開発にはそれなりに苦労しましたのでとてもうれしいというのが今の気持です。
2004年9月12日
渋谷高橋医院 高橋知之